
【完全版】遺言書の種類と作成ガイド:費用相場と注意点を徹底解説|行政書士監修
「終活」への関心が高まる昨今、遺言書作成を検討する方が増えています。「遺された家族に想いを伝えたい」「相続で揉めてほしくない」そう考える一方で、
- 「遺言書の種類が多くて、どれを選べばいいか分からない」
- 「自分で作成できるのか、専門家に依頼すべきか」
- 「費用はどのくらいかかるのか」
といった不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺言書の種類から作成方法、費用相場、注意点まで、あなたの疑問を解消するための情報を網羅的に解説します。ぜひ参考にしてください。
遺言書の種類と特徴:自分に合った遺言書を見つけよう
遺言書には、主に3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 遺言者が全文を自筆で作成する遺言書です。
- 手軽に作成できる点がメリットですが、方式に不備があると無効になるリスクがあります。
- 公正証書遺言
- 公証人が遺言者の意思を聴き取り、作成する遺言書です。
- 公証人が内容を確認するため、最も確実な遺言書と言えます。
- 秘密証書遺言
- 遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人にその存在を証明してもらう遺言書です。
- 内容を秘密にできますが、費用と手間がかかる割に、内容の確実性が低いというデメリットがあります。そのため、ほとんど利用されていません。
遺言書の種類別:書き方と費用相場
遺言書の種類によって、書き方と費用が異なります。
- 自筆証書遺言
- 書き方:全文、日付、氏名を自筆で記入し、押印が必要です。財産目録はパソコンでの作成も可能です。加除訂正には法律で定められた方法で行う必要があります。
- 費用:基本的に費用はかかりませんが、法務局での保管制度を利用する場合は、3,900円の申請手数料がかかります。
- 公正証書遺言
- 作成の流れ
- 公証人または行政書士に相談し、必要書類を準備
- 遺言内容の決定
- 公証人との打ち合わせ・遺言書原案の作成
- 証人2人の選定・立ち会い
- 公正証書遺言の作成・署名・押印
- 遺言書の保管
- 費用:財産の価額によって公証人手数料が異なり、その他に証人への日当や書類作成費用などがかかる場合があります。
- 作成の流れ
- 秘密証書遺言
- 書き方:遺言書を作成後、封筒に入れて封印し、公証人と証人2人の前で自分の遺言書であることを申述します。
- 費用:11,000円の公証人手数料がかかり、その他に証人への日当や書類作成費用などがかかる場合があります。
遺言書作成の注意点:専門家への相談も検討しよう
遺言書は、法律で定められた方式に従って作成しないと無効になる場合があります。また、内容によっては相続人間の争いを招く可能性もあるため、注意が必要です。
- 遺留分に配慮する
- 相続人の特定を明確にする
- 財産の特定を明確にする
- 法律の専門家に相談する
遺言書の内容について不明な点がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:遺言書作成は行政書士へお任せください
遺言書は、遺された家族へのメッセージであり、財産分与の方法を示す大切な書類です。しかし、作成には専門的な知識が必要となるため、不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。
行政書士は、遺言書作成の専門家として、相談者の状況や希望を丁寧にヒアリングし、最適な遺言書の作成をサポートします。
- 遺言書の種類や書き方についてのアドバイス
- 遺言書原案の作成
- 公証役場とのやり取り
- 必要書類の収集
- 証人の手配
遺言書作成に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。